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リフォームガイド
リフォームお金のあれこれ

リフォームお金のあれこれ

国や地方公共団体では、安心して住宅のリフォームができるよう、さまざまな税制や補助金制度を用意しています。
利用できる制度をうまく組み合わせて、快適で安全な住まいへのリフォームをはじめませんか。

Ⅰ. リフォームの減税制度

一定の要件を満たすリフォームを行うと税の優遇を受けることができます。 ※各制度の適用要件等の詳細は、お近くの税務署または国税庁のホームページ https://www.nta.go.jp にてご確認ください。

減税制度の種類

減税の優遇措置を受けられる主な種類は、「所得税」「固定資産税」「贈与税」があります。

所得税の控除

所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間の個人所得に課税される税金(国税)です。
適用要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税額の控除を受けることができます。

①投資型減税・・・一定の要件を満たす改修工事をした場合、標準的工事費の10%がその年に支払った所得税から控除される。控除期間1年間。
②住宅ローン減税・・・返済期間10年以上のローンを利用して増改築等した場合、年末借入金残高の0.7%が10年間にわたって所得税から控除される。

固定資産税の減額

適用要件を満たす改修工事を行った場合に、当該家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。

贈与税の非課税措置

贈与を受けた年の1月1日時点で満18歳以上の個人(※) が、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、適用要件を満たすリフォームを行った場合、一定金額まで贈与税が非課税となります。
※なお、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上20歳未満の個人について、贈与税の非課税措置の対象となる贈与は、令和4年4月1日以降に受けた贈与に限られます。

減税制度スケジュール

※特定リフォーム・・・耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化

減税制度が使える5つのリフォーム工事

一定の要件を満たすリフォームを行うと税の優遇を受けることができます。
なお、複数の特定リフォームをする場合は、組み合わせにより併用できる場合とできない場合があります。

1

バリアフリーリフォーム

高齢者や障がい者等が安全に暮らしていくためのリフォーム。
一定の要件を満たした改修工事を行うことで、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。

対象となる工事

次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え

減税制度
①所得税・投資型減税・・・最大控除額:20万円
②固定資産税の減額・・・家屋に係る固定資産税額の1/3を減額
2

同居対応リフォーム

親、子、孫の世代間での助け合いがしやすい住宅環境を整備する三世代同居のためのリフォーム。
一定の要件を満たした改修工事を行うことで、所得税の控除が受けられます。

対象となる工事

次のいずれかに該当する工事であること
①調理室の増設 ②浴室の増設 ③便所の増設 ④玄関の増設

減税制度
①所得税・投資型減税・・・最大控除額:25万円
3

省エネリフォーム

既存住宅における省エネ性能を上げるためのリフォーム。
一定の要件を満たした改修工事を行うことで、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。

対象となる工事

次の①の改修工事または①とあわせて行う②③④の改修工事のいずれかなど
①全ての居室の全ての窓の断熱工事(必須)
②床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
③太陽光発電設備設置工事
④高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事

減税制度
①所得税・投資型減税・・・最大控除額:25万円
最大控除額:35万円(省エネ+太陽光発電装置設置の場合)
②固定資産税の減額・・・家屋に係る固定資産税額の1/3を減額
4

耐震リフォーム

住宅の耐震に関するリフォーム。
現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、一定の要件を満たせば、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。

対象となる工事

①現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
②改修工事費用が50万円超であること

減税制度
①所得税・投資型減税・・・最大控除額:25万円(耐震+耐久性向上の場合)
最大控除額:35万円(耐震+耐久性向上+太陽光発電装置設置の場合)
②固定資産税の減額・・・当該家屋に係る固定資産税額の1/2を減額
5

長期優良住宅化リフォーム

省エネ性能向上や長寿命化をめざしたリフォーム。
耐震リフォームまたは省エネリフォームと併せて一定の要件を満たした耐久性向上工事を行い、増改築による長期優良住宅の認定を受けると、所得税の控除や固定資産税の減額措置が受けられます。

対象となる工事

次のいずれかに該当する工事
①小屋裏の換気性を高める工事
②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事
③外壁を通気構造等とする工事
④浴室または脱衣室の防水性を高める工事
⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事
⑥外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事
⑦床下の防湿性を高める工事
⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
⑨雨どいを軒または外壁に取り付ける工事
⑩地盤の防蟻のために行う工事
⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事

減税制度
①所得税・投資型減税・・・最大控除額:25万円(耐震または省エネ+耐久性向上の場合)
最大控除額:35万円(耐震または省エネ+耐久性向上+太陽光発電装置設置の場合)
最大控除額:50万円(耐震+省エネ+耐久性向上の場合)
最大控除額:60万円(耐震+省エネ+耐久性向上+太陽光発電装置設置の場合)
②固定資産税の減額・・・家屋に係る固定資産税額の2/3を減額

Ⅱ. リフォームの補助制度

国や地方公共団体では性能の高い住宅を普及させることなどを目的として、省エネや耐震、介護(バリアフリー)リフォームについて補助金などを支給しています。
※詳しくは、各地方公共団体にお問い合わせください。

こどもみらい住宅支援事業

子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、住宅の省エネ改修等に対して国が支援する事業です。(世帯を問わず対象工事を実施するリフォームが支援の対象です)

長期優良住宅化リフォーム推進事業

質の高い住宅ストックの形成及び子育てしやすい環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化や"三世代同居など複数世帯の同居の実現に資するリフォームに対し、国が事業の実施に要する費用の"一部について支援する事業です。

住宅・建築物安全ストック形成事業

地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、多くの地方自治体では、耐震診断・耐震改修工事に対する補助を実施しています。

介護保険法にもとづく住宅改修費の支給

介護保険においては、要支援及び要介護の認定を受けた方の、一定の住宅改修(段差の解消や手すりの設置等)に対し、上限20万円まで(1割または2割自己負担)支給します。

Ⅲ. リフォームローン

リフォームの際に利用できる主なローンには、住宅ローンとリフォームローンの2つがあります。
銀行によって金利や融資条件が異なるので、自分にあったローンを選ぶことが大切です。

住宅ローン

住宅購入代金とリフォーム資金を合わせたローンで変動金利や固定金利を選べる場合が多いです。 何よりも金利が低く、最長30〜35年と返済期間が長いことが最大のメリットです。

リフォームローン

民間の金融期間で取り扱われており、無担保で借りられるケースが一般的です。
金利は高めで返済期間も5~15年と短い場合が多いのが特徴です。

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